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【法律】保証契約においてただの「保証人」と「連帯保証人」は全然違う!

【法律】保証契約においてただの「保証人」と「連帯保証人」は全然違う!

こんにちは!ほーたろ(@HotaroDarts)でっす!

今日は司法書士の勉強をしていく中で気になった保証契約について。

これまで保証人=連帯保証人と同じ意味で捉えていましたが、扱いが全く違うようで驚きました。

そんな保証人と連帯保証人についての違いをお届けしていきます。

 

まず「保証契約」とは何かを知る

人からお金を借りる時、アパートを借りる時など「この人ちゃんとお金返してくれるかな…家賃ちゃんと払ってくれるかな…」といった債権者の不安を無くす為に保証契約をします。

本人がお金を借りる為にした契約とは別途、債権者と保証人の間で保証契約を交わす形になります。

お金を借りる等の契約をした本人とは別の人が保証人となって、主債務者が行方不明になったり、払えなくなってしまった時に代わりにお金を返す事になります。

ただの「保証人」は先に主債務者の所に行けと言える

連帯保証では無いただの保証には補充性という性質があり、債務についてまず主債務者が払うべきで、主債務者が払えない時には保証人が払う、という性質です。

この補充性がある事で保証人には2つの「抗弁権」が与えられます。

抗弁権とは「そっちが○○するまでこっちは□□しないよ!」と相手が条件を満たすまで相手の請求を突っぱねる事が出来る権利の事です。

民法第452条(催告の抗弁)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない

催告の抗弁権とは債権者が債務者の所へ行かずに保証人に請求しに来た時に「何で先にこっち来るんだよ、まずは債務者の所行って払ってもらえよ!」と言える権利です。

 

民法第453条(検索の抗弁)

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない

検索の抗弁権とは債権者が債務者の所へ行き返してもらおうとしたものの、返してもらえなくて保証人の元へやって来た時は保証人が「いや、アイツちゃんと金持ってるよ。だからあっちから返してもらってね」と言える権利です。

 

こうして見ると債権者の立場からすると「債務者のヤツ絶対金持ってないのに、とりあえず債務者の所行かなきゃいけないよ…めんどくさ!」ってなりますよね。

明らかに債務者が無資力で払えるお金が無くても、ひとまず債務者の所に行かなくてはいけないのが「保証」です。

こういった面倒が無いのが「連帯保証人」です。

 

「連帯保証人」は債務者と同じ立場になる

保証契約の時に債務を債務者と連帯保証するという形にして契約した保証人は「連帯保証人」となります。

単純に「連帯保証人が借りたのと同じ扱い」になります。

ただの保証契約にあった補充性は連帯保証においては無くなります。

そうなると2つあった抗弁権が与えられない事となり、債権者はいきなり連帯保証人に請求が出来るようになります。

債権者にとっては面倒が無く、楽に債権を回収出来る事になるので保証契約では「連帯保証」となっている事が一般的です。

民法改正で保証契約がより慎重な物に変わる

こうして見ると気軽に連帯保証人にはなるべきでは無い事がわかると思います。

同じ保証人でありながらも、負う責任の重さが段違いです。

ある意味理不尽とも思える連帯保証ですが、今年2020年4月1日に施行される民法改正では保証の部分についても改正があり、その改正の内容を見てみると迂闊な保証契約が結ばれないような、そして保証人が守られるような改正となっています。

 

改正後、従来のやり方で保証契約を交わすと無効になってしまう場合があるので注意が必要です。

まとめ

保証人のイメージと言えば債務者が逃げて保証人が払う羽目になる、ってイメージでした。

それが連帯保証人の場合だと債務者の無資力や逃げたとか関係無くいきなり請求される恐れもある訳ですね。

とにかくおいそれと保証人になるべきでは無い事がわかりましたね。

 

司法書士の勉強で法律を学んでいくと案外知らないというか、これまでに知る機会が無かった法律がたくさんあって結構楽しいです。

これからもバッチリ勉強して気になった所をまた記事にしていこうと思います。

ここまでお読み頂きありがとうございました!

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