こんにちは!ほーたろ(@HotaroDarts)でっす!
毎日少しずつ司法書士の勉強を進めてるのですが、30年生きてきても全く知らない法律ばかりで「これ、勉強しなきゃ日常生活の中じゃ分からないよなぁ」と思う日々を過ごしています。
そこで、勉強していく中で気になった点、「自力救済禁止の原則」について書いていきます!
「 自力救済禁止の原則」とは
まず「自力救済」とは読んで字の如し、自分の力で救済…つまり起こった何らかの問題を自分だけで解決する、という事ですね。
こうして字面で見ると「何だ、自分の力で解決するって良い事じゃん」って思いますよね?
民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。
Wikipediaに書かれた自力救済の定義を見てみると、概ね「起こった問題を自分の力で解決する事」みたいに書かれていますね。その中でも大事なのが「司法手続きによらず実力をもって」という部分が重要になります。
問題解決に当たって司法手続き、つまり法律に頼って解決しないとマズい場面がある訳ですね。
ケース1:自分の駐車スペースに無断で車を止める奴に制裁!
自分の駐車スペースに誰かが無断で駐車をしていて困ってる…
こういう話良く聞きませんか?
ここで平穏に無断で駐車していた人を見つけて車をどかして貰えたら解決ですよね。
そう、平和的に解決出来たら良いのですが…
この駐車スペースの所有者が怒り狂って無断駐車の車を勝手にレッカーで運ばせてしまいました。
まさに自力救済ですよね?気持ちとしては無断駐車をした馬鹿者にひと泡食わせたようでスカッとしますよね笑
でも、この行為の何がマズいかと言うと、逆に相手から訴えられる可能性がある事です。
相手が悪い事をしているはずなのに、車を無理やりレッカーした事についてや車を使えない事による損害賠償を請求される可能性があります。
ケース2:家賃を払わない賃借人は部屋に入れさせんぞ!
家賃の不払いを理由に賃貸契約を解除された賃借人がその後も不法占拠して建物に居座っていました。
さっさと出ていかない賃借人に腹を立てた大家が賃借人の留守の間に鍵を交換し、賃借人が部屋に入れないようにしてしまったのです。
これも法律によらない自力救済ですね。
この場合も相手が悪い事をしているのに、逆に訴えられてしまう可能性があります😥
他にも、大家が無理やり実力行使で追い出そうとした場合は住居侵入罪などの刑事罰を受ける可能性もあります。
何でこんな理不尽なの!?自力救済を禁止する理由
2つのケースを見てみましたが何だか理不尽じゃないですか?
悪い事をした奴を何とかしたかっただけなのに…!
何故こんな理不尽な事になるかと言うと強制する力は国家が使うべきで、一個人が実力を行使して使うべき物では無いとしているからですね。
自力救済を認めてしまうと、力を持った者ばかりが自分の権利を守れて、力の無い者は何も出来なくなってしまいますよね。こうなると社会の秩序も何も無くなってしまうので、自力救済を原則として禁止しているのですね。
実力行使では無く、権利を行使せよ
自力救済が認められないのはわかりました。
ならどうすれば良いの!?と思いますよね。
そこで行使するのが権利です。
法律によって発生した権利を使って問題を解決するんですね。
さっきのケース1の無断駐車の場合であれば、
◆自分の駐車スペースに停めた車をどかせ、と請求出来る権利
◆損害が出てる場合はその賠償を請求出来る権利
これらの権利を使って訴えを提起する訳ですね。
強制する力は国が出すから、君たちは喧嘩するなら法律で殴り合いなさい
って感じでしょうか笑
まとめ
◆「自力救済」とは自分の実力を行使して侵害された権利を回復させる事
◆民事法では「自力救済」を原則禁じており、自力救済をした者は不利益を被る可能性がある
◆「自力救済」を禁止する事で秩序を保っている
◆実力行使では無く、権利を使って侵害された権利を回復させる
人に自分の権利を侵害されたとなると冷静で居られない場合も多いと思います。
ただ、そこで個人的な制裁を加えるような事をしてしまうと手痛いしっぺ返しを食らうかも知れません。
何か自身の権利を侵害されるような問題に直面した場合は落ち着いて法律の専門家に相談してみるのが良いのでしょうね。
ここまでお読み頂きありがとうございました!m(_ _)m